同窓会規約 | 広島市立沼田高等学校同窓会サイト

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広島市立沼田高等学校同窓会事務局
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同窓会規約

広島市立沼田高等学校同窓会規約

第1章 総則
  • 第1条 本会は広島市立沼田高等学校同窓会と称する。
  • 第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に協力することを目的とする。
  • 第3条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    • 1.会員相互の親睦福祉、ならびに母校の発展向上に関する事業。
    • 2.会報の発行。
    • 3.卒業生名簿(単年名簿)の発行。
    • 4.その他必要な事業。
  • 第4条 本会は本部を広島市立沼田高等学校内におく。
第2章 会員
  • 第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
    • 1、卒業生は、本会の目的を理解し本会に入会する。
      • (1)正会員……広島市立沼田高等学校を卒業した者、および母校に在学した者で、本人が入会を希望し、理事会の承認を得た者。
      • (2)特別会員……母校の現・旧教職員
  • 第6条 会員は、本会の目的のために協力し、住所、改姓名、死亡等異動のあった場合は、すみやかに本部に連絡する。
第3章 役員
  • 第7条 本会は次の役員をおき、正会員より選出することを原則とする。その任期は2 年とするが、再選は妨げない。
    • 1.会長 1名  2.副会長 若干名  3.理事 若干名  4.会計 2名
    • 5.会計監査 2名  6.常任幹事 各期2名程度  7.クラブ代表 各部2名
    • 8.事務局長 1名  9.事務局員 若干名  10.事務局補 2名程度
  • 第8条 役員の決定は次の方法による。
    • 1.会長・副会長および会計監査は、理事会において指名され、総会の承認を得る。
    • 2.理事は正会員より会長が委嘱する。
    • 3.会計は常任幹事中より選出され、会長がこれを委嘱する。
    • 4.常任幹事は、クラス幹事より選出される。
    • 5.クラブ代表は各OB・OG会より2名選出され、会務に協力する。
    • 6.事務局長及び事務局員は正会員の中からそれぞれ会長が委託する。
    • 7.事務局補は、会長が母校在職の教職員数名に依頼する。
    • 8.クラス幹事は各クラスより2名選出される。
  • 第9条 役員の任務は次のとおりとする。
    • 1.会長は本会を代表し、すべての会務を主宰する。
    • 2.副会長は会長を補佐し、その任務を代行する。
    • 3.理事は諸事業を企画し、その執行にあたる。
    • 4.会計は本会の会計の任にあたり、これを処理する。
    • 5.会計監査は本会の会計を監査する。
    • 6.常任幹事は各期を代表し、会務にあたる。
    • 7.事務局長及び事務局員は役員全員の会務を補助し協力する。
    • 8.クラス幹事は、会員相互の連絡の任にあたる。
第4章 顧問
  • 第10条 本会は下記の顧問をおき、会長は必要に応じて会務全般にわたり助言をあおぐものとする。
    • 1.顧問 母校在職の校長  2.名誉顧問 母校旧校長
第5章 会議
  • 第11条 本会は下記の機関を置く。
    • 1.総会  2.理事会  3.常任幹事会
  • 第12条 総会は毎年1回会長が招集し、次のことを行う。
    • 1.会務の報告  2.予算及び決算の承認  3.役員の選出及び承認
    • 4.規約の改正  5.その他の必要な事項
  • 第13条 理事会は、会長・副会長・理事・会計・会計監査・事務局をもって構成し、本会の事業の企画及びその執行にあたる。
  • 第14条 常任幹事会は、理事会の諮問に応じる。必要に応じて会長が招集する。
  • 第15条 総会を招集することが困難な場合には、常任幹事会をもってこれに代えることができる。
  • 第16条 総会は出席人員で成立するものとする。但し、総会を除く全ての集会は、構成人員の3分の1以上の出席で成立する。
  • 第17条 総会を除く全ての集会の委任状はこれを認める。
第6章 会計
  • 第18条 正会員は入会の際、入会金6000円、及び年度会費6000円を納めるものとする。(年度会費の内2500円を記念品等に充てる)
  • 第19条 本会の会計は前条の会費、その他の収入による。
  • 第20条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第7章 支部
  • 第21条 本会は、総会の承認を得て、支部を置くことができる。支部は本部との緊密な連絡をとらなければいけない。
  • 第22条 支部長、副支部長は支部より選出され、支部長は支部を代表する。
第8章 事務局
  • 第23条 本会の庶務を処理するために事務局を置く。
  • 第24条 事務局の運営及び事務局長、事務局員の任免、職務及び報酬などの規定は理事会において決定する。
第9章 規約
  • 第25条 本規約は、昭和63年3月8日より効力を発する。
  • 第26条 規約の変更は、総会または常任幹事会の議決により行う。
  • 第27条 本会運営上必要な細則は、常任幹事会において別にこれを定めることができる。

事業施行細則

本細則は規約第27条により設定施行する。

1.慶弔
  • (1)慶事
    • 1.会員が国家的褒章を受けた場合、祝電を打ち慶意を表する。
    • 2.本会会員の婚姻に際しては、祝電を贈ることができる。
  • (2)弔事
    • 1.会員死亡の場合、弔電を打ち弔意を表する。
    • 2.現・旧同窓会役員、現・旧教職員死亡の場合、弔電・生花・香典(1万円)を供え弔意を表する。
2.助成
  • (1)同期会・クラブOBG会への補助金
    • 年1回、概ね30人以上の集まりに限り、1人につき500円の補助を行うことができる。上限は30,000円とする。
  • (2)全国大会等出場助成金
    • 全国大会、世界大会等に出場する場合、下記基準で助成金を贈呈する。
      19名以下 3,000円×人数分   20名以上 60,000円
      上記助成費は参考として、大会内容と出場者を考慮し理事会でその都度決定する。

平成 7年12月23日一部補正

平成10年 8月14日一部補正

平成22年 4月21日一部補正

平成23年 4月13日一部補正

平成25年2月1日一部補正

平成26年 2月 1日一部補正

平成28年 7月 9日一部補正

平成29年 9月30日一部補正

平成30年 2月 1日一部補正

平成31年 4月 1日一部補正

令和 2年12月 1日一部改正

令和 4年 4月 1日一部改正

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