同窓会規約 | 広島市立沼田高等学校同窓会サイト
同窓会規約
広島市立沼田高等学校同窓会規約
- 第1章 総則
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- 第1条 本会は広島市立沼田高等学校同窓会と称する。
- 第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に協力することを目的とする。
- 第3条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1.会員相互の親睦福祉、ならびに母校の発展向上に関する事業。
- 2.会報の発行。
- 3.卒業生名簿(単年名簿)の発行。
- 4.その他必要な事業。
- 第4条 本会は本部を広島市立沼田高等学校内におく。
- 第2章 会員
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- 第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
- 1、卒業生は、本会の目的を理解し本会に入会する。
- (1)正会員……広島市立沼田高等学校を卒業した者、および母校に在学した者で、本人が入会を希望し、理事会の承認を得た者。
- (2)特別会員……母校の現・旧教職員
- 第6条 会員は、本会の目的のために協力し、住所、改姓名、死亡等異動のあった場合は、すみやかに本部に連絡する。
- 第3章 役員
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- 第7条 本会は次の役員をおき、正会員より選出することを原則とする。その任期は2 年とするが、再選は妨げない。
- 1.会長 1名 2.副会長 若干名 3.理事 若干名 4.会計 2名
- 5.会計監査 2名 6.常任幹事 各期2名程度 7.クラブ代表 各部2名
- 8.事務局長 1名 9.事務局員 1名 10.事務局補 2名程度
- 第8条 役員の決定は次の方法による。
- 1.会長・副会長および会計監査は、理事会において指名され、総会の承認を得る。
- 2.理事は正会員より会長が委嘱する。
- 3.会計は常任幹事中より選出され、会長がこれを委嘱する。
- 4.常任幹事は、クラス幹事より選出される。
- 5.クラブ代表は各OB・OG会より2名選出され、会務に協力する。
- 6.事務局長及び事務局員は正会員の中からそれぞれ会長が委託する。
- 7.事務局補は、会長が母校在職の教職員数名に依頼する。
- 8.クラス幹事は各クラスより2名選出される。
- 第9条 役員の任務は次のとおりとする。
- 1.会長は本会を代表し、すべての会務を主宰する。
- 2.副会長は会長を補佐し、その任務を代行する。
- 3.理事は諸事業を企画し、その執行にあたる。
- 4.会計は本会の会計の任にあたり、これを処理する。
- 5.会計監査は本会の会計を監査する。
- 6.常任幹事は各期を代表し、会務にあたる。
- 7.事務局長及び事務局員は役員全員の会務を補助し協力する。
- 8.クラス幹事は、会員相互の連絡の任にあたる。
- 第4章 顧問
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- 第10条 本会は下記の顧問をおき、会長は必要に応じて会務全般にわたり助言をあおぐものとする。
- 1.顧問 母校在職の校長 2.名誉顧問 母校旧校長
- 第5章 会議
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- 第11条 本会は下記の機関を置く。
- 第12条 総会は毎年1回会長が招集し、次のことを行う。
- 1.会務の報告 2.予算及び決算の承認 3.役員の選出及び承認
- 4.規約の改正 5.その他の必要な事項
- 第13条 理事会は、会長・副会長・理事・会計・会計監査・事務局をもって構成し、本会の事業の企画及びその執行にあたる。
- 第14条 常任幹事会は、理事会の諮問に応じる。必要に応じて会長が招集する。
- 第15条 総会を招集することが困難な場合には、常任幹事会をもってこれに代えることができる。
- 第16条 総会は出席人員で成立するものとする。但し、総会を除く全ての集会は、構成人員の3分の1以上の出席で成立する。
- 第17条 総会を除く全ての集会の委任状はこれを認める。
- 第6章 会計
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- 第18条 正会員は入会の際、入会金6000円、及び年度会費6000円を納めるものとする。(年度会費の内2500円を記念品等に充てる)
- 第19条 本会の会計は前条の会費、その他の収入による。
- 第20条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
- 第7章 支部
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- 第21条 本会は、総会の承認を得て、支部を置くことができる。支部は本部との緊密な連絡をとらなければいけない。
- 第22条 支部長、副支部長は支部より選出され、支部長は支部を代表する。
- 第8章 事務局
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- 第23条 本会の庶務を処理するために事務局を設置し、事務局長及び事務局員を置く。
- 第24条 事務局長及び事務局員の報酬
- 1.事務局長及び事務局員には報酬を支払う。
- 2.時給は母校PTA事務の時間単価に準ずる。
- 3.交通費は広島市の臨時職員に支給される交通費に準じて支給する。
- 第9章 規約
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- 第25条 本規約は、昭和63年3月8日より効力を発する。
- 第26条 規約の変更は、総会または常任幹事会の議決により行う。
- 第27条 本会運営上必要な細則は、常任幹事会において別にこれを定めることができる。
事業施行細則
本細則は規約第27条により設定施行する。
- 1.慶弔
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- (1)慶事
- 1.会員が国家的褒章を受けた場合、祝電を打ち慶意を表する。
- 2.本会会員の婚姻に際しては、祝電を贈ることができる。
- (2)弔事
- 1.会員死亡の場合、弔電を打ち弔意を表する。
- 2.現・旧同窓会役員、現・旧教職員死亡の場合、弔電・生花・香典(1万円)を供え弔意を表する。
- 2.助成
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- (1)同期会・クラブOBG会への補助金
- 年1回、概ね30人以上の集まりに限り、1人につき500円の補助を行うことができる。上限は30,000円とする。
- (2)全国大会等出場助成金
- 全国大会、世界大会等に出場する場合、下記基準で助成金を贈呈する。
19名以下 3,000円×人数分 20名以上 60,000円
上記助成費は参考として、大会内容と出場者を考慮し理事会でその都度決定する。
平成7年12月23日一部補正
平成10年8月14日一部補正
平成22年4月21日一部補正
平成23年4月13日一部補正
平成25年2月1日一部補正
平成26年2月1日一部補正
平成28年7月9日一部補正
平成29年9月30日一部補正
平成30年2月1日一部補正
平成31年4月1日一部補正
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